2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になると、こういう特例を設けております。 本法案が成立した暁には、オフィス、駅、コンビニエンスストアなどにおいてプラスチックの分別排出に取り組むことが必要となってまいります。本法案における措置を活用しまして、排出事業者の分別、リサイクルを進めてまいります。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になると、こういう特例を設けております。 本法案が成立した暁には、オフィス、駅、コンビニエンスストアなどにおいてプラスチックの分別排出に取り組むことが必要となってまいります。本法案における措置を活用しまして、排出事業者の分別、リサイクルを進めてまいります。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になる、こういったリサイクルを進める仕組みを講じております。 このような措置を活用しまして、事業者のリサイクル拡大を後押ししてまいります。
建設業の許可を持つ業者が建設工事を各種法令に違反して施工した場合、二十八条によって指示、営業停止、建設業許可の取消しができるんですね。加えて、これは公共工事受注などに影響する経営審査事項の評点が下がるということにもなりますから、これは相当な抑止力になるかと思うんですが。
○政府参考人(樽見英樹君) 恐縮でございますが、薬剤師に対する行政処分と許可業者に対する行政処分、それぞれの趣旨、目的に応じて課されているということでございまして、薬剤師に対する行政処分で、御指摘のように免許の取消しとか業務停止命令とあるわけですけれども、業者、許可業者で薬機法違反があったときにはそこでの業許可の取消しあるいは業務停止命令というようなことが行えることになっておりまして、これは結局、薬剤師
現在、公共工事に従事する企業ベースでは社会保険の加入率が九七%まで向上してきたことも踏まえ、今般、建設業法を改正をして、社会保険加入を建設業許可あるいは更新許可の要件とすることとしたものでございます。
また、卸売販売業の許可を受けた場合につきましては、その業許可を受けた者が遵守するべき事項といたしまして、営業所の管理の方法として、薬剤師を置き、保健衛生上支障がないよう薬剤師に営業所を管理させること、医療機関への供給等の業務につきまして、当該営業所に勤務し、当該卸売販売業者と使用、雇用関係にある従業者が定められた手順に従い実施することなどを求めているところでございます。
この要請文の発出以降、国土交通省では、例えば、建設業許可部局が建設業者に指導のために立入検査に入るときなどに、改めて要請文書の周知を実施しているところでございます。
○小宮山委員 仮に許可区分別の会社への分社化などを行おうとした場合、分社化後のそれぞれの社で許可をとり直すとか、若しくは、分社化後のいずれかの社にもとの全ての建設業許可を承継しておくとともに、許可を承継していない社において新たに許可を申請するといったこととなるのでしょうか。この点に関してお答えください。
それから、第二点は、下請負企業を含めて社会保険へ加入することが建設業許可の条件とすることの効果について、お答えをいただきたいと思います。
国交省といたしましては、これまでの取組を更に強化するため、今国会提出の建設業法改正案におきまして、社会保険加入を建設業許可及び更新許可の要件として建設業を営む上でのミニマムスタンダードにすることで、将来にわたる担い手の確保と公平な競争環境の整備を図ってまいりたいと考えております。
配付資料の三を御覧いただきたいと思うんですけれども、これは平成二十九年の九月から十一月において国土交通省が行った建設業許可業者を対象とした調査の結果なんですけれども、法定福利費の受取状況ということです。国、都道府県、市区町村と見ますと、気になるのは市区町村です。市区町村が発注元の公共工事におきまして、元請が法定福利費を一〇〇%受け取れた工事というのが五二・五%しかないということです。
代表的なものとしましては、一つは、各個別の業許可を取っていらっしゃいますメーカーあるいは流通それから薬局等のそれぞれの業者の法人の方々に対しまして、法令遵守体制の整備を義務付けるというものでございます。
この五年間の間の取組といたしましては、まず、建設業許可部局によりますチェック、指導の取組といたしまして、建設業の許可、更新などの際に社会保険の加入状況を確認をし、未加入の場合には加入するように指導しており、さらに、指導に従わない場合はそういった社会保険の所管官庁であります厚生労働省に通報するというふうな措置をとっております。
具体的には、週休二日工事の適用拡大や労務費等の補正の導入、建設キャリアアップシステムへの加入の推進、社会保険の加入を徹底するための建設業許可制度の見直し、i—Constructionの推進等を通じた生産性の向上などに取り組むこととしております。 加えて、建設業界におきましても、法規制の適用に先んじて自主規制の試行を始めとする働き方改革四点セットを策定するなど、業界を挙げた取組も進みつつあります。
具体的には、週休二日工事の適用拡大や労務費等の補正の導入、建設キャリアアップシステムの加入の推進、社会保険加入を徹底するための建設業許可制度の見直し、i—Constructionの推進等を通じた生産性向上、これらに取り組むこととしておりまして、引き続き、地域の建設業が持続的に活躍できる環境を整えていけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
大阪府の例を見ますと、旅館業許可施設一覧と民泊の特定認定施設一覧が公開されており、無許可民泊への立入検査等により摘発を行うことで適正に運用されている民泊を増やす取組が行われています。 条例の制定はもちろん各自治体の判断によるものですが、既存のこうした条例の良い部分について横展開できないのか否か、大臣の御認識をお伺いをいたします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 化血研に対しましては、薬事制度の根幹を揺るがす極めて悪質な行為を行ったことはもう事実でございまして、事案発覚当初から私どもは製造販売業許可取消しに相当するものと判断をして、化血研としての医薬品製造販売業の継続を前提としない体制の抜本的な見直しを指導をしてきたところでございます。
建設業許可更新の際の保険加入の指導であるとか、公共工事での未加入業者への対策を始め、関係する業界団体等との連携をしながら取組を進めました結果、社会保険の加入率は着実に上昇はしております。平成二十三年、企業別では二十三年八四%でした。平成二十八年、昨年度でありますが、九六%まで上がってきております。労働者別では、平成二十三年五七%でしたが、平成二十八年七六%まで上昇しております。
それから、業務改善命令違反に関しては、業務停止、業許可の取り消しといった重い行政処分を科すことが可能となっていること。こういった事情もございまして、刑事罰適用事例というのは、これまで調べた範囲では承知していないということでございます。
また、その際に、今これももう既に国交省が進めようとしておられる、未加入の建設業許可者の見える化というのをやろうとしているんですね。これは多分、もともとの発想は、未加入の人を明らかにして、入るというインセンティブを高めようとしていると僕は見ていたんですけれども、それはそれで大事なんですが、あわせてそれもマッチングサイトとしても使ってほしいんです。
現在、建設企業の情報につきましては、国土交通省ホームページの企業情報検索システムにおいて、企業名や営業所の所在地、許可工事種別等の主要な情報が閲覧できるようになっておりますが、それに加えまして、建設業許可業者の保険加入状況を開示することを予定しております。
建設業における社会保険の加入促進につきましては、技能労働者の処遇向上などのため、平成二十九年度に建設業許可業者の加入率を一〇〇%にすることなどを目標に掲げ、平成二十四年度より建設業界と一体となって取り組んでいるところでございます。
例えば、建設業許可の更新時などの際には保険への加入状況を確認し、未加入企業への指導を行っておりますが、指導に従わない企業につきましては社会保険部局へ通報するなど、厚生労働省とも連携をして対策を進めております。
○谷脇政府参考人 今御指摘がございました梅本工務店でございますけれども、許可行政庁でございます宮城県知事から、平成二十八年三月二十八日付で建設業許可が取り消されております。
併せて、うなぎ養殖業許可制の下で、資源管理を着実に実施すること。 十 近年の水産動植物の陸上養殖の普及実態に鑑み、ひらめ等の陸上養殖を養殖共済の対象に追加することについて、引き続き検討を行うこと。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。